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高松高等裁判所 昭和36年(く)22号 決定 1961年8月16日

少年 E子(昭二一・七・一六生)

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告の趣意は、記録に編綴してあるF名義の上告書と題する書面のとおりであるから、これを引用する。

よつて、少年保護事件記録及び少年調査記録を精査するに、少年は昭和三十五年十二月二十六日保護観察に付されたにも拘らず遵守事項を遵守せずいぜん家出怠学を続け犯罪性のある人や不道徳な人と交際等していたもので、原決定の指摘する如き性格環境少年の在学する○○中学校における状況等に鑑みれば少年の生活態度を矯正し健全な育成を期するために少年を初等少年院に送致するのは相当な処分と言うべきである。少年を担当した○○中学校保護観察所少年鑑別所及び少年調査官がすべて収容処分を必要とする意見であることは少年の要保護性が顕著であり原決定が適正であることを単的に示しているものというべきである。原決定には何等法令の違反も処分の著しい不当もない。

よつて本件抗告は理由がないから少年法第三三条第一項により主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 三野盛一 裁判官 木原繁季 裁判官 伊東正七郎)

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